有罪か有罪でないか



 進路講演会で居眠りをして生徒諸君のひんしゅくを買った私も、こちら(司法講話)は真面目に聞いていた。特に、S弁護士の話は明快で、しかも大切なことを言っていたと思う。復習しよう。

裁判員制度の実施へ向けた模擬裁判を見ていると、検察官と被告の言い分でどちらが正しいか、と考える傾向がある。これは間違い。推定無罪の原則に立つなら、検察官の立証が完璧(100%)かどうかだけを考えていればよい。判断すべきは、『有罪か無罪か』ではなく、『有罪か有罪でないか』だ。」

 他に、O検察官の「裁判員制度が始まって裁判が良くなるかどうかはともかく、誰でも裁判員になり得るということから、国民一人一人が罪や正義について考えるようになれば、社会全体が良くなる可能性がある」という指摘は、なるほど、と思った。