こんな選挙もある

(3月2日付「学年だより№83」より②)


*その他の記事についても、昨日の時点では公開するつもりでいたのだが、あまりにも内輪の話なので止めることにした。そこで、今日は裏面の新聞引用についてのみ。これは、2月20日記事「弁護士による憲法講座」(→こちら)を受けている。

 

裏面:2月25日付け河北新報孔子廟政教分離訴訟 那覇市の地代免除違憲」を貼り付け。
平居コメント:サイズが手頃で、文章も読みやすいので河北の記事を使ったが、どの新聞も大きく取り上げていた。憲法裁判というのは大問題だということだ。
 さて、先々週貼り付けた頭髪に関する校則の裁判の記事は、あくまでも校則が裁判になることの例であった。そこで問題にされていたのは、校則とその指導が法律に違反しないかどうかであって、憲法との関係は問題になっていなかった。今回は、正真正銘の憲法裁判だ。こんな記事、面倒くさいから読みたくないでしょ?そう、だから民主主義とか選挙権の行使って難しいのだよ。
 選挙と言えば、県知事選挙とか衆議院議員選挙(どちらも今年実施される)とかしか頭に浮かばない人も多いと思うけど、最高裁判所の裁判官(正式には「判事」と言います)についての投票というものもある。裁判官を選ぶわけではない。裁判官が出した判決が良くないと思った時に、その人を辞めさせるための投票だ(「国民審査」と言います。憲法第79条に規定がある)。そのためには、どうしてもこの程度の記事を読める必要があるのだよ。